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会則

日本眼科AI学会会則

第1章 総則

(名称)

第1条: 本会は、日本眼科AI学会(Japanese Society of Artificial Intelligence in Ophthalmology、JSAIO)と称する。

(事務局)

第2条: 本会は、事務局を株式会社コングレ(東京都中央区日本橋3-10-5)に置く。理事会及び評議員会の承認を得たうえで、会計業務などの運営の一部を学会運営業者に委託することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条: 本会は、一般社団法人Japan Ocular Imaging Registryの学術活動の一環として、眼科領域に関連する人工知能、ロボット、遠隔医療、及びその他のテクノロジーに関する最新の情報交換と会員相互の研鑽を目的とする。

(事業)

第4条: 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1)総会及び学術集会の開催
2)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第5条: 本会の会員は、眼科領域に関連する人工知能、ロボット、遠隔医療、及びその他のテクノロジーに興味を持つ医師及びその関連分野の関係者をもって構成する。本会の会員の種別は次のとおりとする。
1)正会員
2)賛助会員

(入会)

第6条: 入会を希望する者は、所定の入会申込書に記入の上、当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込まなければならない。承認後、年会費の納入をもって、入会手続きの完了とする。

第7条: 賛助会員は、本会の事業を援助するため所定の賛助会費を納入する団体及び個人とする。

(入会金及び会費)

第8条: 会員の年会費は下記の通りとする。

1)正会員
(医師)
5,000円
2)正会員
(医師以外)
3,000円
3)賛助会員 1口50,000円

(資格の喪失)

第9条: 会員が次の各号の一に該当した場合は、その資格を喪失するものとする。
1)退会したとき
2)評議員会の議決によって除名されたとき

(退会)

第10条: 会員が退会する場合には、事前にその旨を本会事務局に届け出なければならない。

(除名)

第11条: 会員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の議決により除名することができる。
1)会員として著しく品位を欠く行為があったとき
2)会費を2年以上滞納したとき

第4章 役員

(役員)

第12条: 本会に正会員の中から次の役員を置く。
1)理事5名以上10名以内
2)評議員5名以上20名以内
3)監事2名
4)顧問若干名

2.理事のうち1名を理事長とする。

(理事長)

第13条: 理事長は理事の互選によって選出される。理事長は本会を代表し、会務を掌握し、理事会を招集する。理事長は収支予算及び決算、役員人事など主な会務について、総会もしくはその他の方法により、会員に報告しなければならない。

(理事)

第14条: 理事は評議員の中から選出され、理事会を構成する。理事会は本会の運営方針に関する重要事項について立案し、評議員会に提案するとともに、評議員会での決定事項を実行する。

2.理事の職務は会計、渉外、学術など担うものとし、理事長が統括する。各役割については理事長が推薦するものとする。

(評議員)

第15条: 評議員は評議員会を組織し、理事会での提案事項を協議及び決定する。また評議員会は、理事及び監事の選任及び解任,定款の変更について決議する。

(監事)

第16条: 監事は評議員会で選出される。監事は本会の財産、会計及び会務の執行を監査し、理事会・評議員会に出席して意見を述べることができる。

(総会長)

第17条: 総会長は評議員会で選出され、当該年度の総会運営に当たる。
1) 総会長は、当該年及びその前年に開催される評議員会に出席し、総会の準備状況報告、結果報告をしなければならない。
2) 評議員でない者を総会長として推薦する場合、その候補者に評議員会への出席を求めることができる。

(顧問)

第18条: 顧問は、人工知能研究の発展に特に功績のあった者で、評議員会が推薦、決定する。顧問は本会の運営が適正に行われるよう指導する立場にあるが、評決には加わらない。

(役員の任期と欠員について)

第19条: 理事長、理事、評議員、監事の任期は3年間とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合の補充とその方法については、評議員会でこれを決定する。総会長の任期は担当する総会が終了するまでとし、次年度総会長にその職務を引き継ぐものとする。総会長は連続して就任することはできない。ただし、再任を妨げない。

第5章 会議

(総会)

第20条:原則として総会及び学術集会を毎年1回開催する。
2.開催時期は理事会と総会長の合議で決定する。
3.総会での筆頭演者は正会員でなければならない。ただし共同発表者は正会員以外の者を含んでも差し支えない。
4.プログラム編成は、理事長、理事、当該年度総会長及び次年度総会長によって行われる。
5.総会長は会員以外の者を総会に招請し、総会及び学術集会で発表させることができる。

(理事会)

第21条:理事会は理事をもって組織し、以下の事項を審議する。理事会は、Web会議に拠ることができる。なお、理事会には理事長、総会長の承認を得て、関係者の参加を許可することがある。
1)毎年度の事業及び会計に関する事項
2)その他、理事会が必要と認めた事項
3)理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、予め委任状を提出した者は出席者とみなす。
4)理事会の審議は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは理事長の決するところによる。

第6章 会計

(会計年度)

第22条:本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終了とする。

(事務局の経費)

第23条:本会の事務局の運営に要する経費は年会費及び一般社団法人JOI registryからの拠出金をもってこれに充てる。

(総会の運営費)

第24条:総会の運営費は総会の都度、参加費などを徴収してこれに充てる。参加費の額は年度毎に総会長が決定する。会員以外の講演者を総会に招請した場合、総会長または理事会の裁量により、参加費を免除することができる。

第7章 会則の変更

(会則の変更)

第25条:この会則は、理事会,評議員会,総会の議決を経て変更することができる。

[附則]

この会則は、2020年4月1日から施行する。

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